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パートを辞めた。失業手当はもらえるの?

2015/02/19

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「失業保険」とは、失業して新しい仕事が見つかるまでの間に支払われる給付金で、生活の心配をしないで仕事探しに専念できます。
「会社を辞めたときは失業保険をもらったけど、パートには関係ない」と思っている人も多いはず。
パートを辞めても働く意欲があって就活をしても次の仕事に就けない場合にサポートはないか、給付金をもらう方法はないか調べてみました。

パートでも、条件を満たせば失業保険が出る

実は、パート(パートタイム労働者)でも条件さえクリアしていれば、失業保険をもらうことができます。
その条件とは、「雇用保険が適用されている会社で、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがある」場合、雇用保険に加入することができます。
パートの賃金から雇用保険料が控除されるときは、メリットが感じられないかもしれませんが、失業手当をもらいながら仕事を探せるのは助かります。
もし、上記「 」内の条件を満たしているのに雇用保険に入っていない場合は、会社に加入手続きをしてもらうよう頼んでみましょう。
ただし正社員同様給付金を受けるための条件があり、雇用保険料が未納だった場合、新しい仕事を探す意思がない場合は、失業保険をもらえません。

パートでも、退職金は出る

パートタイム労働者を守る法律にパートタイム労働法があります。
平成20年にパートタイム労働法が改正され、パートを雇う際には労働条件や待遇を文書で明示し、交付することが義務づけられました。
また、労働基準法で決められている内容に加えて、「昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無」の3つの事項も明示しなければならないことに。
業務内容が正社員と同程度のパートタイマー労働者については、給与などの面での差別的待遇を禁止し、正社員と平等な扱いをするよう事業主に義務付けています。

「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」も適用可能

さらに、失業保険以外にも、職探しをするのに役立つ手当てがもらえます。
平成26年10月からは働く人の能力開発、キャリアアップを支援するため、「教育訓練給付制度」が拡充され、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになりました。
介護福祉士、看護師、美容師、歯科衛生士、保育士、社会福祉士など、厚生労働大臣が指定する「専門実践教育訓練講座」を受講し修了した場合に、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
教育訓練給付の対象講座は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座 講座を探したい」検索システムで確認したり、ハローワークでも閲覧することができます。

在宅ワークや個人事業主の場合、失業保険や教育訓練給付制度、退職金制度がありません。
パート労働者は正社員より労働時間は短期ですが、雇用保険に加入していて、支給される条件が満たされていれば、退職金、失業保険をもらい、「教育訓練給付制度」で、自分がやりたい仕事に就くために役立つ知識や技術を身につけスキルアップすることができます。
これらを利用しながら、次の仕事探しに向けて気持ちもあらたにエンジンをかけましょう。

参考情報
●「あなたのキャリアアップを支援します」政府広報オンライン
HP:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html
●「パートタイム労働者の雇用保険について」山形県ホームページ
HP:https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa06_03.html
●「パートタイム労働者の労働契約について」山形県ホームページ
HP:https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa06_01.html
●パートタイム労働者の雇用管理の改善のために「厚生労働省」
HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html
●教育訓練給付制度について「厚生労働省」
HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/index.html