パートの方も健康診断を受けられるってホント!?
2015/03/02
健康診断は正社員のみが受けられるものであり、パートタイマー(パートタイム労働者)は受けられないというイメージを持っている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、パートタイムで働いている方が健康診断を受けられる条件や法律上の理由、適用条件についてご紹介します。
どうしてパートタイムでも健康診断を受ける事ができるの?
基本的にパートタイムの方には、一定の基準を満たせば健康診断を受ける権利があります。1週間のうち、いわゆる正社員の4分の3以上働いている場合、事業主は健康診断を受けさせる義務があるからです。
労働安全衛生法は、事業者が健康診断を所定の期間ごとに行うことを定めています。パートタイムで働かれる方の安全と健康確保と快適な職場環境づくりを目的に、正社員やパート・アルバイトの垣根なく、その職場で常時働いている人のために実施するものです。
法律上、事業所は1人でも従業員を雇用した場合、健康診断を実施する義務があります。この為、健康診断を希望する方は事業者に対して依頼するとよいでしょう。
健康診断ってどんなもの?
パートタイムの方は健康診断を受ける権利があることがわかりました。
では、具体的にどのような条件で健康診断が受けられるのか見てみましょう。
◎一般健康診断
労働安全衛生規則で定める11項目の健康診断を一般健康診断と言います。その内容は以下のとおりです。
1. 既往歴、業務歴の調査
2. 自覚症状、他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
4. 胸部エックス線検査、喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査
7. 肝機能検査
8. 血中脂質検査
9. 血糖検査
10. 尿検査
11.心電図検査
一般健康診断のうち、正社員は雇入時健康診断を行うことが義務付けられています。
また、パートタイムの方でも以下のいずれかに該当する場合は、雇入時健康診断を実施する必要があります。
・1週間の労働時間が正社員の4分の3以上
・契約期間が1年以上(特定業務に従事する場合6か月)を上回ること
継続的に雇用する場合、事業主は1年以内に1回、定期的に一般健康診断(定期健康診断)を受けさせる義務があります。
◎特殊健康診断
身体に有害な厳しい環境での仕事をするとき、パートタイムの方は6か月に1回健康診断を受ける権利があります。また、歯科医師による健康診断を受ける必要がある点も一般健康診断との違いです。
特殊健康診断が必要な業務は、「紫外線、赤外線にさらされる業務」「強烈な騒音を発する場所における業務」「亜硫酸ガスを発散する場所での業務」など、30種類が該当します 。その他、深夜業務に常時従事する場合も、パートタイムの方は健康診断を受けることが義務付けられています。
健康診断を受ける条件は?
健康診断を受ける対象となる対象者と具体的な条件は以下のとおりです。
◎対象者
・雇用期間に定めがない契約をしていること。また、有期契約であっても1年以上働いている人が契約更新をしたか、継続して働く予定があること。
・1週間の労働時間が、その職場の正社員の4分の3を上回ること。労働時間、日数ともに一定条件を超える必要があります。
なお、法的な拘束力はありませんが、所定労働時間の2分の1以上働いているパートタイムの方は、一般健康診断を実施することが望ましいとされています。健康状態を気にされる方は事業者の人事責任者に相談をしてみると良いでしょう。
最後に
一定条件を満たすパートタイマーの方は、健康診断を受ける事が出来ます。
健康な身体で長く勤めるためにも健康診断を受けるようにしましょう。又、一定の基準を満たしており、まだ健康診断を受けていない方は一度勤め先に相談してみると良いでしょう。
●パートタイム労働に関するQ&A | 埼玉労働局
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/parttime/question/answer.html
●定期健康診断等について
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/seido/eisei/teiki.pdf
●パートタイム労働者と社会保険 (健康保険・厚生年金保険)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/25_part-time_honbun_dai11sho.pdf
●主な相談内容(事業主の方へ) | 和歌山労働局
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi.html#a1>
●医療機関向け 労働基準法のポイント(Q&A)「働き続けられる魅力ある職場づくりのために」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/fukuoka-roudoukyoku/5kanto/kango/point.pdf
●健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/akita-roudoukyoku/seido/anzen/jigosochi220119.pdf