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パートとしての労働時間が気になる!ワークライフバランスの実現をしよう!

2016/09/13

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パートとして働く際に気になるのが労働時間。仕事と家事や育児・趣味などを両立させるためにはどのくらい働けば良いのでしょうか。ここでは、パートとしての法定労働時間について説明し、ワークライフバランスの実現を考えます。今自分が働いている環境の労働時間を見直していきましょう。

 

パートとして今の労働時間は適切?

今働いているパートでは、1日に何時間働き、週に何日出勤していますか?そしてそれは適切な労働時間内でしょうか?普段仕事をしていると毎日の忙しさや家事・育児に追われ、自分のパート環境が適切なものであるかを考える余裕はあまりないでしょう。厚生労働省は、パートタイマーの適正な労働条件を確保するために、雇い主に対して契約期間や労働時間、賃金などの労働条件を記載した書面の交付や就業規則の作成を定めた法律を制定しています。パート先から交付された労働条件などに今一度目を通し、自分の環境が適切であるかを考えることが大切です。

 

労働法に基づく法定労働時間とは

労働法に基づく法定労働時間では、原則として1日8時間、1週間に40時間を超える労働は禁止されています。また、休息時間についても、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休息がもらえます。休日については、最低でも毎週1日または4週間内で4日以上もらうことができるのです。ただし、商業や映画・演劇業、保健衛生業などの業種において、労働者数が10人未満の事業所に対しては、1週44時間労働の特例が適用されます。

他、労働時間には、一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内では、特定の週または特定の日に法定労働時間を超えて働くことができる「変形労働時間制」や、始業や終業時刻を労働者が自主的に決めることができる「フレックスタイム制」、事業所外での仕事など労働時間を算定しがたい時に所定労働時間労働したものとみなす「みなし労働時間制」などがあります。

 

パート労働者の労働時間の設定

一般的には1週間の労働時間が35時間未満の労働者がパートタイマーと呼ばれています。しかし実際のパートの労働時間はそれよりもさらに短いのが現状です。その要因は税法にあります。所得税法上の扶養上限となる103万円、社会保険上の扶養の上限となる年収130万円を超えなければ、所得税や社会保険を負担する必要はありません。そのため、収入を抑えて夫(配偶者)の扶養内で働こうとするパートタイマーが多いのです。

そこで雇い主は、パートタイマーに合わせた労働時間の設定が必要になります。1日の労働時間を8時間とするならば、週の勤務日数を3日ほどに、また1日の労働時間を6時間未満にするならば週の勤務日数を5日にするなどが考えられます。労働時間や日数を雇い主と相談して自分にあった時間で働くことが大切です。

 

最後に

法定労働時間を目一杯使って仕事をしても、夫の扶養から外れることで別途かかる負担は増えます。また、育児や家事、自分の趣味に費やすことができる時間の確保も難しいでしょう。まずは何に重点をおきたいのかを考え、それによって働き方を変えていくことが大切です。ワークライフバランスの実現ができるようパートの時間や日数が自分または家族にとって適切であるかよく考えてみましょう。

 

※記事内容は2016年9月現在のものです。

 

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