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主婦(夫)の休業損害 認定条件と金額は?

2016/11/01

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もし自分が交通事故などに遭ったとき、家事や仕事を休まなければならなくなってしまいます。もちろんそれは主婦(夫)の方も同じです。そのような場合、怪我の影響で仕事ができなくなった方を対象に、休業損害という制度があるのはご存知でしょうか?今回は、休業損害の概要、認定条件や金額についてご紹介します。

 

1.休業損害とは?

休業損害とは、交通事故の被害者となった際、損害賠償として賠償金を請求できる制度です。事故によって仕事ができなくなったパートタイムの方のほか、家事を行う主婦(夫)も対象となります。交通事故による休業が損害として認められた場合、認められた分の金額が自賠責保険からまかなわれます。

本来、事故の被害に遭わなければ、仕事をして収入を得たり家事をすることができたはずです。そのため、休業損害は消極損害という財産的損害が適用され一定の補償を受けることができます。

しかしながら、被害者の方にとって、その事故が損害であると認められるまでいくつかの条件を満たす必要があるということも忘れてはいけません。また、パートタイムで働いている方と専業主婦(夫)の方では、適用される条件が異なるという点にも注意が必要です。

 

2.パートで働いている場合

まず、パートタイムで働いている方の休業損害について見てみましょう。

休業損害の金額は、就業日数・就業時間を基準としており、 支給される日額は、事故に遭う前の3か月間の収入の合計額を90日で割って計算します。また、最低額が設定されており、収入が少ない場合でも5,700円以上は支給されるだけでなく、収入の割合に応じて最大で19,000円までは実額が支払われます。

しかしながら、収入額を証明するために、所得証明書や源泉徴収票といった書類が必要です。スムーズに休業損害を受けられるよう、勤務先には早めに発行依頼をしましょう。

休業損害が支給される日数は、実際に治療を行っている日数の範囲内で支払われます。入院期間は休業日数として支給されやすいですが、退院後や通院中は、「本人は就業を希望していたが、怪我の関係で就業できなかった」かどうかが焦点となるケースもあるようです。どのような事情で働けなかったかを踏まえて、仕事内容と合わせて休業損害を請求します。

なお、怪我の状況や仕事への影響が大きい職種の場合、日数の2倍まで認定される場合もあります。例えば、指を使って繊細な技術を必要とする仕事の場合は、怪我が完治するまでの時間もかかるため、結果的に働くことが出来ない休業日数も増え、比較的認定されるケースがあります。

パートタイムで働きながら主婦をしている方は、休業損害額の計算方法が異なります。日額5,700円の休業損害額と、主婦としての休業損害額を比較し、金額が高い方が認定されます。

 

3.専業主婦(夫)の場合

次に、専業主婦(夫)として働いている方の休業損害について見てみましょう。

専業主婦(夫)として生活している方は、家事従事者という名目で休業損害を請求することができます。家事従事者に該当する条件は、労働をしていないことです。そのため、普段はフルタイムまたはパートタイムなどで働いている方には原則として適用されません。

主婦(夫)の方が休業損害を受給するには、なぜ家事が出来なくなってしまったのか、という点を明確に伝えましょう。「家事ができる・できない」の判断は難しい為、出来なくなった家事の内容を具体的に書き出す必要があります。

例えば、腕を骨折してしまい家事が出来ない場合、炊事・洗濯を行う事が困難になったと明確に伝える必要があります。腰を痛めてしまったときは、運転や荷物を運ぶのが困難になり、買い物ができなくなってしまう、と具体的に支障内容を伝えます。交通事故による怪我は日常生活に支障をきたすケースが多いので、詳細に伝えた上で請求します。

家事従事者が得られる休業損害額は、定額である5,700円に、実際の治療日数となる認定休業日数をかけた金額です。ただし、通院日数すべてが支給されるケースばかりではないようなので、「なぜ家事ができないか」「なぜ支給すべきなのか」を考えると、休業損害の適用を受けやすくなります。

 

4.最後に

休業損害とは交通事故によって働く事が出来なくなったり、家事を行う事が困難になった方を対象に支給される損害賠償です。パートタイムと主婦(夫)の方では認定条件が異なるほか、受給できる金額が異なることもあります。入院時ばかりではなく、退院後の期間も請求できることがあるので、休む理由をきちんとまとめておきましょう。

 

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