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パートでも産休って取得できるの?

2015/05/25

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出産を控え、産休(産前産後休業)を取得したいと考える人もいると思います。パートで働く方のなかには、「正社員ではないのに休んでしまうのは悪い」と、申し訳ない気持ちになって退職してしまう人もいるようです。しかし、出産前後に休むのは法律で認められている制度。そこで、今回は産休制度の基礎知識と、仕事ができない間に生活を保障してくれる諸制度をご紹介します。

1.産休を取得することはできる!

産休は、労働基準法第65条で規定されている制度です。取得条件は出産予定の女性であることのみなので、雇用形態に関係なく、パートタイムで働いている方でも産休が与えられます。法律上でも、会社は産休を理由に仕事を辞めさせることができません。

女性労働者にとって、産休の取得は出産前後に十分身体を休め、出産から育児の準備に集中できるというメリットがあります。また、退職ではなく休職になるため、落ち着いたら仕事へ復帰することが可能です。

しかし、産休を取得すると、働いている会社に迷惑を掛けてしまうと感じる人もいるかもしれません。また、産前産後のどちらも休んでしまうと、最短でも3か月程度は職場を離れる必要があることから、パートを辞めようと思ってしまう人もいます。

2.産前

本人の請求がある場合、産前休業は、産前6週間(双子以上の場合は14週間)以内の休業を保障する法律です。しかし、休んでよい期間と定められ、その制度を利用する権利があるというだけで、休業が義務づけられているわけではありません。本人が請求をすることで取得できますが、希望があれば、出産直前まで働くことができます。本人の体調に応じて、産前休業の取得を検討するようにしましょう。

産前休業を取得するときは、分娩予定日を記載した診断書が必要です。ただし、あくまでも予定日に過ぎず、実際に出産した日と異なるケースは珍しくはありません。もし出産予定日より生まれるのが遅れたとすると、産前休業が延長されたことになります。

3.産後

産後休業は法律で義務付けられています。出産日の翌日から、最低でも6週間は休まなければなりません。出産から6週間が経過し、医師から了承が得られれば職場に復帰することが可能なります。なお、法律では8週間の休みを得ることができます。

出産が予定日より遅れても、産後休業の日数が変わることはありません。そのため、パートで働いている方は、職場に申請する必要があります。

4.産休中の注意事項

産休中は仕事ができなくなってしまいますが、その期間中の給与条件について知らないという方もいると思います。また、出産に伴う手当金の支給や社会保険料の支払い義務など、産休期間中の収支バランスについて見てみましょう。

◎給与

産休期間中、労働基準法では給与の支払いに関する取り決めをしていません。無給になってしまうケースもありますが、就業規則として一定額を支給することを定めている場合もあるようです。

・出産育児一時金

健康保険へ加入している方もしくは被扶養者の方が出産したとき、新生児一人につき、国から42万円が支給されます。なお、支給方法として、

・直接支払制度…請求と受け取りを医療機関等が妊婦に代わって行う制度

・受取代理制度…妊婦が請求し、受け取りを機関等に委任する制度

もあり、病院窓口での負担を軽減することができます。

・出産手当金

産休中の生活を保障すべく、健康保険の加入者に対して、1日につき標準報酬日額(月給与の30分の1)の3分の2に相当する額が支給されます。なお、給与の支払いがあり、出産手当金よりも金額が少ない場合、差額が出産手当金となります。

・社会保険料の免除

健康保険等に加入する人のうち、平成26年4月30日以降に産休を終了する方は、休んでいた間の健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。申出をすれば、保険に加入する方、事業主ともに保険料等を支払わなくて済むため、パートタイマーの方でも休みが取得しやすくなります。

5.最後に

パートタイムで働いている方でも、産休の取得は法律で認められています。そのため、出産に向けた準備がしたいと思うのであれば、取得を検討するとよいかもしれません。社会保険に加入している方であれば、休んでいる期間の手当支給や社会保険料の免除もあるので、生活面での保障も受けられます。パートタイマーの方でも産休取得について安心できそうですね。

●「あなたも取れる!産休&育休」厚生労働省
HP:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
●「出産育児一時金の支給額・支払方法について」厚生労働省
HP:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
●「平成23年4月以降の出産育児一時金制度について」厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/dl/07-2-01.pdf
●「出産したとき(出産育児一時金・出産手当金)」全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g3/cat310/2096-118588
●「産前産後休業保険料免除制度」日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346