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パートの掛け持ち、気をつけるべきこととは?

2015/06/02

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パートで働く場合、正社員に比べると1日あたりの労働時間が短いものです。そのため、複数の職場を掛け持ちすることができますが、新しい仕事を始めると収入や税金、さらには掛け持ちに対する悩みが出てくると思います。

そこで、今回はパートタイムの掛け持ちで気を付けることをご紹介します。

1.パートの掛け持ちはバレる?

もし内緒でパートを掛け持ちした場合、職場にバレる可能性があります。事務や経理担当者が年末調整や住民税を計上するとき、発覚してしまうことがあるそうです。

また、掛け持ちがバレる理由は、経理時のチェックだけではありません。他の職場で働いているところを同僚や上司に見られるなど、予想外の形でバレてしまったというケースもあります。

職場側からすると、掛け持ちでの仕事は必ずしも好ましいものではないのが現状。合計勤務時間が長くなり、体調を崩してしまうことが考えられるため、職場によっては許可制や事前の申出を義務付けたり、就業規則で掛け持ち自体を控えるよう促すなどの対策しているところもあるようです。

もし、パートを掛け持ちしていることがバレてしまうと、会社とのトラブルに発展する可能性も考えられます。素直にルールに従うか、あらかじめ掛け持ちが認められている職場に応募しておくと、トラブルを避けることができるでしょう。

2.所得と税金には気をつけよう

法律上、パートの仕事を掛け持ちすることは禁止されていません。就業規則で定めていない限り、職場側も強制的に禁止することはできないのですが、ここで問題になるのは所得と税金の問題です。ここからは、税金と給与所得控除について見てみましょう。

パートタイマーの方は、年収103万円以下の場合、社会保障に加入する必要がありません。
これは、給与所得控除額が最低65万円であり、38万円の所得税基礎控除額が適用されるためです。言い換えると、103万円以上の給与所得があると、所得税の支払い義務が生じてしまいます。

また、給与所得が130万円を上回る場合、社会保険をすべて支払わなければなりません。現在、扶養家族の方は自ら社会保険を支払わなければならず、配偶者の方の社会保険料負担も増えてしまいます。

掛け持ちで働く場合は、フルタイム労働者と同等の勤務時間になることも考えられます。130万円をわずかに超える給与所得になりそうであれば、少し余分に勤務時間を増やして、できるだけ稼いだほうがよいでしょう。このようにすれば、計算上は損を考える必要はありません。

なお、勤務時間が短い方の職場は、給与に関する税金計算を行いません。その場合、確定申告を行わないと、所得税のルールに違反してしまうことになります。
二つの職場を合算しても20万円以下の収入しかないという特例を除き、原則として確定申告を行う必要があります。

3.その他、知っておくべきこと

労働基準法では1日8時間、週40時間が法定労働時間と定められており、それを上回る場合、割増賃金の発生が義務付けられています。
パートを掛け持ちする場合、1日の労働時間が合計8時間を上回るときは、時間外労働をさせた会社、すなわち後に働いた会社が割増賃金を負担することになります。

パートタイムで働く方が、掛け持ちで時間外労働をした場合に職場から割増賃金をもらうことができます。もし、事前に申告しているにも関わらず手当が付かないときは、確認してみるとよいでしょう。

また、通勤時に事故に遭い、仕事を休まなければならないことがあります。このとき、掛け持ちで働いていると、労災保険給付の給付基礎日額が複雑になるケースがあるので注意が必要です。どこの職場に通勤するときの事故だったかをもとに、支払われる給付金が異なります。

4.最後に

パートタイムの仕事を掛け持ちすること自体は、法律でも認められています。
しかし、事業主側からすると、快く思っていない場合もあるでしょう。本人側も自分を激務に追い込んでしまうと、作業能率が低下してしまうばかりか、事故や体調を崩す原因にもなってしまいます。肉体的・精神的な負担も考慮する必要はありますが、給与などの扱いについても考えることも必要。会社の規則に添って、お互いにトラブルを避け、快く働けるよう相談する必要がありそうです。

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