マイナビパートTOP > マイナビパートTIMES > その他 > パートでもOK?保育園入園の条件

パートでもOK?保育園入園の条件

2015/07/14

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「働きたいけど子どもが小さいので心配」
「パートならできそうだけど、それって保育園の入園条件を満たすの?」

子どもを出産して育児が落ち着くと、このような疑問を持つ人も増えてくるのではないでしょうか。実際に、仕事をするために子どもを保育園へ預けたい場合は、一定の条件を満たせば入園させることが可能です。

そこで今回は、保育園入園のためにクリアすべき条件をご紹介します。

1.保育園の入園条件は?

保育園の入園条件は、居宅内外における勤務状態や、産前産後、保護者の病気や同居親族の介護の有無などが挙げられ、それぞれ嘘偽りのない申告を行う必要があります。ここでは、入園のために必要となる条件についてみてみましょう。

◎保護者の居宅外就労

保護者が自宅以外の場所にて、一定の労働を行っていることが条件になります。働き方については細かな条件はなく、契約社員や派遣社員、パートタイムなど、働き方を問いません。しかし一般的には正社員として働く人の方が有利とされています。

◎保護者の居宅内労働(自営・内職など)

自営や内職で働く場合、仕事内容や勤務時間などを明確に伝えることで、入園条件として認められます。

◎産前産後

子どもが生まれる予定日から生まれた数週間の間、保育園へ入園を認められる場合があります。

◎保護者の傷病または心身障害

保護者が医師より診断を受け、何らかの身体障害があると認めると、入園の申し込み要件を満たせる場合があります。

◎同居親族の介護

同居している親族の介護が必要な場合、保育園の利用条件として該当します。

◎災害の復旧

地震などの災害により、自宅や近隣住宅が被害の復旧を行っている時に利用できる場合があります。自治体によっては、保育園への入園審査に際して「ポイント制」と呼ばれる制度をとっている場合もあります。ポイント制とは、父母の勤務状況や介護等の周辺状況をもとに、自治体が加点する方法です。ポイント制で採点した後、採点結果をもとに児童の入園可否を決定します。

地域によって条件は異なるので、各地域の情報確認が必要となります。

2.パートでも入園に際し、有利になるの?

パートとしてでも働いていれば、入園可否に関して有利に働くのでしょうか。以下では、パート労働者に対する自治体からの評価をご紹介します。

保育園の入園審査時におけるパート労働に対する評価は、自治体によって異なります。準社員や正社員など、フルタイムの社員と比べると評価は下がるものの、働いていない場合よりは一般的に高いポイントが与えられます。ただし、住んでいる自治体によっては、パートで働くことを就労として認めていない場合もあります。市区町村役所などで入園条件を確認しましょう。

生活が苦しく、どうしても働きに出なければいけないという場合には、生活状況を加味してポイントが別途加算されることもあるため、現状を正直に話したほうがよいでしょう。

3.パートの入園条件が改善されるかも?

フルタイムの社員に比べると、パート労働者は子どもを預け入れるのが難しいという問題がありましたが、近年は政府が主導して対策を練っています。

政府主催で行われる「子ども・子育て会議」では、各市区町村における子育て支援事業の内容について話し合われています。2013年12月26日の会議では、パート労働者に対する入園条件の緩和が議題となりました。

具体的には「保育の必要性の認定について」というテーマのもと、就労の定義として、パートや夜間勤務などの働き方も全て保育所の入園条件の対象とする、というものです。これは自営業や在宅勤務という場合であっても対象とされる考え方になっています。

子どもを育てるためにも収入は必要ですが、フルタイム労働をして子育てに手が回らなくなるというのも考え物です。そこで、今回の条件緩和の議論を通じて、今後、パート労働者に対しても保育園利用がより身近になることが期待されます。

4.最後に

入園審査はポイント制の場合もありますが、働いていないよりはパートで働くことが有利になることもあるため、検討してみてはいかがでしょうか。また、政府の取り組みによって、パート労働者に対する保育園の申し込み条件を緩和しようという動きもあるため、子どもを預けやすい、そして働きやすい環境が整いそうですね。

●「平成27年3月までに保育所の入所を希望される方の手続き(暮らしの情報)」名古屋市
HP: http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/8-5-4-5-4-0-0-0-0-0.html
●「保育の必要性の認定について」内閣府
HP:http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_11/pdf/s1-1.pdf