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パートも育児休暇を取れるの?

2015/09/04

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パートで働いてる、または働きたいけど子どもができたらどうしよう。そんな不安を抱えている人もいると思います。果たして、パートでも育児休業を取ることができるのでしょうか?既にパートで働いている人にとっては、経済的な不安などからできれば産後もずっと続けたいと思っている方も多いことでしょう。実は、パートの育児休業についてきちんと育児休業法に定められているってご存知ですか?

1.パートでも育児休業はとれる!?

育児休業は、産休と育休を合わせた休暇を指し、それぞれの定義や取得条件は下記の通りになります。

●産休(産前休業と産後休業のこと)

労働している妊娠中の女性の母体保護のために、出産の前後に取得することができる休業期間を指します。産前休業は、妊娠中の女性の請求があれば、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得が可能です。また、産後休業は、出産の翌日から8週間が休業期間になります。ただし、産後6週間を過ぎた後であれば、本人の希望があれば医師の許可のもと、仕事を再開することが可能です。

<産前産後休業取得の条件>

産休について、パートの方はどなたでも取得することができますが、育休に関しては取得できる方の範囲が決まっています。

●育休(育児休業のこと)

子どもを育てるために取得することのできる休業期間を指します。0歳児を育てている場合、子どもが1歳になるまでの間育児のために休業を申し出ることができます。さらに、子どもが1歳になった後も引き続き休業が必要と認められる場合には、子どもが1歳6か月に達する日まで期間を延長することが可能です。

また、「育休」の認識で注意が必要なのが、「育児休暇」と「育児休業」の違いです。

育児休業は制度として定められていますが、「育児休暇」はあくまで「休暇」であり、法律上の定めはありません。

以下では、「育休」と聞いてイメージするであろう「育児休業」についてご紹介します。

<育児休業取得の条件>

パートの方が育休を取得するためには、まず、申し出の時点において、一年以上同じ会社に雇用されており、かつ、子供が1歳になった後も引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間満了や更新されないことが確実であるという3つの要件が満たされる場合に取得することができます。

また、雇用期間が1年未満だったり、1年以内に雇用関係が終了する場合、また週の所定労働日数が2日以下の方も、会社の就業規則(労使協定)で対象外とされていれば、育児休業を取得することはできません。また、1日単位の契約により労働する方も育休を取ることができません。

2.取れずに退職する場合

残念ながら育休の要件を満たすことができず、会社を退職する方もいることでしょう。その場合は、じっくりとスキルアップができる期間をもらえたと前向きに捉えることも大切です。この期間に、たとえば、「Web制作」「Webデザイン」などの人気のスキルを身に付けるのも良いですし、行政書士、介護事務、マイクロソフトオフィススペシャリストなど、復職に向け役立つ資格の取得を目指すのも良いでしょう。前職で得たスキルや知識を磨いたり、資格を取得するなど、いままでの実績を形にしていくと、一旦契約は切れたものの、また同じ職場で採用されたり、似たような業種で復職することができるかもしれません。

また、在宅で仕事をするという道もあります。在宅ワークには、たとえば、アクセサリー制作・販売などの内職ワークだったり、塾の添削指導などがあります。基本的には、子どもが寝てからの業務になりますので、体力的に厳しい面もあるかもしれませんが、在宅ワークが育児の息抜きになったり、多少の収入ができプチ贅沢ができたり、在宅ワークをすることで精神的にも経済的にもゆとりを持てるようになるというメリットがあります。また、在宅ワークがきっかけでその後の復職の道が開ける、という場合もあるかもしれません。

いずれにせよ、出産前後では働き方に対しての価値観が変わってくる場合もありますし、子育てを通して今後やりたいことが見えてくる場合もあります。子育て期間を利用して、じっくり自分自身に向き合ってみましょう。

3.最後に

会社との契約内容によりますが、一定の条件を満たせば、パートでも育児休暇を取得することはできます。自分がその条件に合っているかどうか、きちんと確認してみましょう。また、意に反して辞めざるを得なくなっても、スキルアップや在宅ワークなどを行うことで、復職に向けて準備を進められるといいですね。

●「あなたも取れる!産休&育休」厚生労働省
HP:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf