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パートだって必要!年末調整、忘れていませんか?

2015/11/10

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年末調整は、正社員だけでなくパートタイマーも行うものです。ただし、人によっては行わなくていい場合もあります。では、どういった場合に必要なのでしょうか?ここでは、パートにおける年末調整について詳しくご紹介します。

1.年末調整と配偶者控除について

年末調整とは、1年間に支払った所得税の過不足を調整するための仕組みです。給与をもらう場合には、パートであっても正社員であっても、所得額に対して税金(所得税)を支払う義務があります。この納税額は1年間の所得から算出されますが、確定前にあらかじめ給与から天引きという形で税金を支払うため、1年経過後にその差額を調整する必要があるのです。支払い超過だった場合は返金され、不足の場合は追加で支払うことになります。

この年末調整を行う際に知っておきたいのが、配偶者控除です。これは、配偶者の年収が103万円以下の場合に、所得税の減税を受けられるという制度です。たとえば、夫の年収が500万円、妻の年収が80万円だった場合、夫は配偶者控除によって減税の対象となります。

この103万円以下という数字は、基礎控除38万円+給与所得控除65万円の2つの数字から来ています。基礎控除は、どういった収入においても適用される控除のこと、一方給与所得控除は、「給与所得」という形で収入を得ている場合に適用される控除のことです。パートやアルバイトの収入は、正社員と同じく給与所得に分類されるため、この控除が適用されます。

※2015年3月現在

2.年末調整の対象になる人ならない人

対象になる人は次の通りです。

<12月に年末調整の対象となる人>

会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人は、12月の年末調整の対象になります。

ただし、次の場合は除きます。

・1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

<年の中途で行う年末調整の対象となる人>

下記5つのいずれかに当てはまる人は、年の中途で年末調整を行う必要があります。

・1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
・死亡によって退職した人
・著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く。)
・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く。)

年の途中で退職した人のうち、上記5つの項目に当てはまる人以外は年末調整の対象となりません。

 3.年末調整の書き方

年末調整では、主に2つの書類を提出することとなります。それぞれの書き方は以下のようになります。

「平成〇〇年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

扶養控除を受けるための申告書です。

用紙の上部には、給与支払者の名称とその所在地、自身の氏名と生年月日、住所、世帯主の氏名と続柄などを記載します。中央部は、配偶者などの扶養家族がいる場合に記載する欄です。家庭を持っている方の場合は、妻や子供の氏名を記載する必要があります。配偶者に所得がある場合は、所得見積額も記入しましょう。この額によって、控除対象となるかどうかが変わります。

「平成〇〇年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」

保険料の控除などを受けるための申告書です。こちらも上部には氏名や住所等を記載します。生命保険に入っている場合は、中央部の生命保険料控除の欄に、保険会社名や契約者名等を記入しましょう。また、配偶者特別控除の申告もこの書類で行います。

◎控除できる書類

年末調整を行うにあたり、必要な書類があります。自宅に届くものもいくつかありますので、大切に保管しておきましょう。具体的には以下のような書類になります。 

・生命保険料控除を証明する保険会社から送付されるハガキ
・損害保険料控除を証明する保険会社から送付されるハガキ
・個人型の確定拠出年金の掛け金を証明する書類
・国民年金や国民健康保険などの社会保険料を証明する書類
・配偶者特別控除に必要な配偶者の収入証明(源泉徴収票など)
・住宅ローン控除に必要な書類(住宅借入金等特別控除証明書、申告書、借入金の年末残高等証明書)
・医療費控除に必要な医療費や交通費などを証明する領収証

4.会社で年末調整をしない人は確定申告をする必要があります!

パートやアルバイト、派遣社員などは、正社員と同じく年末調整を行う必要があります。ただし、前述した「対象外」の項目に当てはまる場合には、自身で確定申告を行わなければならないケースもあります。たとえば、掛け持ちで働いている場合や、途中で退職してしまった場合などです。確定申告は、毎年2月中旬~3月中旬まで行われていますので、申告の必要がある方は必ずこの1ヶ月の間に行くようにしましょう。

ちなみに年末調整は、扶養控除や提出書類の適用漏れがあった場合、勤務先に申し出ることで再年末調整処理を行うことが可能です。ただし、法定調書や給与支払報告書など、勤務先の事務処理にも多大な迷惑をかけることになるため、1回目の記入時にできるだけ間違いがないように注意しましょう。

5.最後に

年末に配られる年末調整の用紙は、書き方がわからないために、とくに記入せず提出してしまう方もいるかもしれません。しかし、さまざまな控除を受けることができる大切な書類になりますので、漏れのないようにしっかりと記入しておきましょう!

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●「基礎控除」国税庁
HP: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
●「No.2662 年末調整のしかた」国税庁
HP: https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
●「No.2665 年末調整の対象となる人」国税庁
HP: https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
●「No.2668 年末調整の対象となる給与」国税庁
HP: https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm
●「No.2674 中途就職者の年末調整」国税庁
HP: https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
●「No.2675 年末調整の過不足額の精算」国税庁
HP: https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm