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パートで取る有給休暇への賃金は?

2015/05/28

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仕事をする際の雇用形態は、正社員や契約社員、アルバイトなど様々です。その中でも、パートタイマーとして働くと有給休暇を取れるのか、疑問に思っている方も多いのではないかと思います。
また、取れる場合、何日ほど取ることができ、支払いはどのようになっているのでしょうか?そこで今回は、パートタイマーの有給休暇についてご紹介したいと思います。

1.労働法ではこう定められている!

パートタイマーは有給休暇がなく、休んだ分はそのまま給料から引かれるもの、とお考えの方もいるかもしれません。しかし、労働法によると、パートタイマーは原則として有給休暇を与えられることになっているのです。

正社員の場合には、勤続年数に応じて有給休暇日数が増えていくシステムになっています。労働基準法により定められているのは、下記の通りです。 

【勤続年数…有給休暇日数】

・0.5年…10日
・1.5年…11日
・2.5年…12日
・3.5年…14日
・4.5年…16日
・5.5年…18日
・6.5年以上…20日

ただし、パートタイマーは、正社員のように毎日決まった日数出勤する義務がなく、人によって出勤日数が異なります。そのため、全ての人に同じ日数分有給休暇を与えると不公平に感じられてしまう恐れがあります。これを踏まえ、1週間の労働時間や出勤日数などを集計し、それに応じた分の有給休暇を与える、という仕組みになっています。

労働時間が週30時間以上のパートタイマーは正社員と同等の扱いとなり、上記の内容が反映されます。一方で、30時間未満の場合には、それに応じた有給休暇が与えられるというシステムです。

たとえば、年間労働日数が48~72日の場合、勤続年数が6.5年以上でも有休は3日のみとなりますが、年間労働日数が169~216日の場合には、勤続年数0.5年の段階から7日間の有休が与えられます。

2.有給休暇の支払いはどうなっているの?

パートタイマーにおける有給休暇の賃金支払いについては、大きく分けると下記の3種類があります。

・通常賃金

一般的でわかりやすいのが、この通常賃金です。通常通りに出勤したと仮定して、その日1日分の給料を支払います。この1日分とは、本来働く予定であった時間分のことになります。

たとえば、その日の勤務予定時間が8時間だった場合には、8時間分の給料が支払われるということです。またこの場合、諸手当なども通常通りに付くこととなり、事業側が勝手に手当てを削るといったことは禁止されています。

・平均賃金の1日分

平均賃金の1日分とは、有給休暇を取った月の1~3ヶ月前までの賃金を全て足し、3ヶ月分の日数で割った賃金のことです。たとえば、4月に有休を取ったとした場合には下記のようになります。

----------------------------------------------------------------------
1月…20日勤務 800円×8時間×20日=128,000円

2月…18日勤務 800円×8時間×18日=115,200円

3月…20日勤務 800円×8時間×20日=128,000円
----------------------------------------------------------------------

1~3月の日数の合計=90日
1~3月の給料合計=371,200円
平均賃金…371,200円÷90日 ≒4,124円

※この方法は、事業により多少異なる場合があります。

シフト制などによって1日の労働時間に変動がある場合には、この平均賃金による支払い方法を採用することとなります。

・健康保険法の標準報酬日額

これは、健康保険法によって定められた標準報酬額を、日割りにて計算し、算出された賃金を支払うというものです。この方法は労働者にとって不利になるケースもあることから、雇用する側とされる側との間で同意を得ておく必要があります。また、パートタイマーの場合は被保険者に該当しないこともあるため、この方法を採用している事業はあまり多くありません。

上記に紹介した3つの方法ですが、これは就業規則などによって定めることが義務付けられています。したがって、その時の状況によって雇用者側が有利になるような方法を採用するのは禁止されています。あくまでも、一つの事業では一つの方法しか採用できない、ということを覚えておくと良いでしょう。

3.最後に

今まで、パートタイマーでは有給休暇が取れない、と思っていた方も多かったのではないでしょうか。しかし、ここで紹介したように、労働法でも有給休暇は与えられることが定められているのです。勤務時間や労働日数などによっても休暇が取れる日数が変わりますし、会社によって有休消化日の給与計算も異なりますので、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

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●「年次有給休暇の計画的付与と取得について 有給休暇ハンドブック」厚生労働省
HP:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf