ご主人の所得税UPの可能性も・・・
「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けられずご主人の所得税がUPする可能性も。
ご主人の所得税は、あなたの年間収入によって異なります。
(1)専業主婦で所得がない場合や年間収入が103万円以下の場合(配偶者控除)
(2)103万円を超え141万円未満の場合(配偶者特別控除)
(3)141万円以上の場合
配偶者特別控除とは

ご主人がサラリーマンで給与収入が概ね年収1,230万円以下の場合、
妻の給与収入金額に応じて、ご主人の所得金額から配偶者特別控除額として
38万円を限度として控除する、という制度です。

妻の給与収入金額 配偶者特別控除額
1,030,001円 〜 1,049,999円 380,000円
1,050,000円 〜 1,099,999円 360,000円
1,100,000円 〜 1,149,999円 310,000円
1,150,000円 〜 1,199,999円 260,000円
1,200,000円 〜 1,249,999円 210,000円
1,250,000円 〜 1,299,999円 160,000円
1,300,000円 〜 1,349,999円 110,000円
1,350,000円 〜 1,399,999円 60,000円
1,400,000円 〜 1,409,999円 30,000円
1,410,000円 以上 0円

(注意)配偶者の給与収入金額が103万円以下又は141万円以上である場合は、
配偶者特別控除は受けられません

ご主人の課税対象所得は(1)~(3)のケースによって異なります。
(1)の場合、課税対象所得から38万円を差し引かれた金額に一定の税率が掛けられて所得税が算出されます。ここで差し引かれる38万円が「配偶者控除」です。
(2)の場合は38万円~3万円(段階的に差し引く金額が少なくなる)、その金額に税率が掛けられます。
このときに差し引かれる金額が「配偶者特別控除」です。
(3)の場合は差し引き金額がありません。
上記(1)、(2)、(3)のケースでご主人の所得金額の大小を考えてみましょう・・・

控除を受けられない場合にはご主人の所得税が増えてしまうことになります。

 
妻の給与収入金額
(1)
103万円以下
(2)
115万円
(3)
141万円以上
夫の給与収入 4,500,000 4,500,000 4,500,000
必要経費 1,440,000 1,440,000 1,440,000
給与所得 3,060,000 3,060,000 3,060,000
基礎控除 380,000 380,000 380,000
配偶者控除 380,000 0 0
配偶者特別控除 0 260,000 0
控除合計 760,000 640,000 380,000
課税対象額 2,300,000 2,420,000 2,680,000
所得税額 132,500 144,500 170,500
差額 -38,000 -26,000 0

※配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらか一方しか適用されません。
※上記金額は目安です。

平成28年10月から運用が開始された
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大は、
専業主婦(夫)パートにとって、どんな影響があるのですか?

平成28年10月1日から、月給88,000円以上のパート社員にも社会保険に加入してもらおう、という制度の運用が始まりました。
雇用保険並みに、週20時間以上の勤務(所定労働)時間の方を対象にしています。これらの従業員を全て社会保険に加入されると、これまでも保険料の半額を負担している会社にとっては、人件費の更なる増加という大きな課題を背負うことになります。場合によっては、倒産の危機に陥ることも零細企業には想定されます。
そこで、今回は保険料負担の増加に耐えられる大企業(特定適用事業所)限定でのお試しです。ですから大企業に勤務しない限り、専業主婦(夫)パートにとっては従来通りのまま(週30時間以上の勤務時間など)です。しばらくの間は、扶養から外れるという心配は不要です。
もっとも将来的には、社会的な理解が進むことによって中小企業に勤務する専業主婦(夫)パートにも対象者が拡張されるでしょう。

あなた自身が国民年金、国民健康保険料を支払う可能性も・・・
あなたの年収が130万円を超えたら、「国民年金」支払い義務と健康保険への加入・支払い義務が生じます。

現在専業主婦のA子さんはご主人の扶養家族として、国民年金の保険料を支払う必要がありません(A子さんは国民年金第3号被保険者)。
また、ご主人はA子さんの分も含めて会社の健康保険に加入しています。

しかし、あなたのパート年収が130万円(月収換算およそ108,000円)を超えるとご主人の社会保険の扶養家族から外れなければなりません。(国民年金第1号被保険者になります。)その結果として…

あなた自身が国民年金保険料(平成28年度は月額16,260円、年間195,120円)を支払う必要があります。

また国民健康保険に加入し保険料を支払う必要が出てきますので、保険証はご主人と別になります。
例えば給与収入150万程度の場合、所得税は年間2万円程度、国民健康保険料(税)は年間8万円程度、住民税(市民税・県民税)は年間3万円程度支払う必要があります(支払い金額はあなたの所得や市区町村により異なりますので、ご確認ください)。

文:マイナビバイト
校閲:瀬田 東司(社会保険労務士)
記事内容は2016年10月現在のものです

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