配偶者控除とはなんでしょうか?
会社員として働く夫(納税者)に対して、妻(配偶者)の年収が103万円以下の場合に、夫の所得税の負担が軽くなる制度です。妻が無収入の場合、夫の所得金額から38万円が控除されます。またその年の妻の給与収入が103万円以下の場合は、給与所得控除額の65万円を引くと、残額は38万円以下になります。そのため38万円の金額が配偶者控除として夫の所得金額から控除できるわけです。
配偶者特別控除とはなんでしょうか?
妻(配偶者)の年収が103万円を超え141万円未満の場合、配偶者控除に代わって夫の所得税の負担が軽くなる制度です。ただし夫の合計所得金額が1,000万円以下でなければ使えません。配偶者特別控除の金額は、妻の年収によって38万円〜3万円の9段階に分かれています。
パートを始めると、配偶者(特別)控除はなくなってしまうのでしょうか?
あなたの年収が141万円以上になると、配偶者特別控除は無くなります。年収を141万円未満にすることにより、配偶者(特別)控除を受けることができます。
残業代はもらえるのでしょうか?
法律では、1日につき8時間以上働いた場合、または1週間につき40時間以上働いた場合、「残業」となります。よって、シフトでは5時間だったのが、実際に2時間残業して7時間働いたとしても、8時間以上働いていないため、時給分は支払われますが、残業代としての割り増し分の時給は支払われません。
パートを始めると、国民年金保険料を払わないといけないのでしょうか?
あなたの年収が130万円以上になると夫の扶養から外れるため、国民年金保険料を納めなければなりません。130万円未満であれば、夫の共済保険や健康保険の被扶養配偶者になることで、国民年金保険料を納めなくても、国民年金に加入している状態(国民年金第3号被保険者)になります。
パートを始めると、国民健康保険を払わないといけないのでしょうか?
国民年金保険料と同様にあなたの年収が130万円以上になると夫の扶養から外れることになるので国民健康保険料を納めなければなりません。
私がパートを始めると、所得税を払わないといけないのでしょうか?
所得税はあなたの年収が103万円を超えると納めることになります。逆に103万円以下であれば、納める必要はありません。通常は毎月の給与が88,000円以上の場合、所得税が毎月天引きされます。その場合でも、年末調整の際に年収103万円以下であれば戻ってきます。
「パートタイム労働法」が改訂されたと聞いたのですが、
具体的にはどのように変わったのでしょうか?
H27年4月にパートタイム労働法が施行されました。この労働法により、パートで働く人に対する差別の禁止や短時間労働者への待遇の改善、事業主の相談の義務化など、パートで働く人たちがより働きやすい環境が整えられました。
パートタイムの労働は、「同じ仕事なのに時給が安い」と聞いたのですが、
そのような待遇は現在でもあるのでしょうか?
上記に記載したパートタイム労働法では、差別的取扱いが禁止されているため、そのような待遇はありません。もし、正社員と同じ仕事をした場合、該当する賃金や教育訓練、福利厚生の利用ができることが決められています。
働く時間が短い場合、待遇に影響が出たりするのでしょうか。
上記に記載したパートタイム労働法では、すべてのパートタイム労働者に対応した「短時間労働者の待遇の原則」も新設しています。これは、正社員とパートタイムで働く人の待遇の違いは、働く時間の長さなどではなく、仕事の内容などを考慮されるというものです。つまり、働く時間が短いからといって、待遇が悪くなるということはありません。
配偶者控除に代わる「夫婦控除」という制度をニュースで見たのですが、
どんな制度なのでしょうか?
A. 夫婦控除とは、配偶者の年収に関係なく夫(納税者)の所得税額を控除する制度です。2014年11月の政府税制調査会で検討されました。まだ具体的な内容は決まっていませんので、現段階では特に意識をしなくても良いでしょう。