ご主人の所得税は、あなたが
(1)専業主婦で所得がない場合や年間所得が103万円以下の場合
(2)103万円を超え141万円未満の場合
(3)141万円以上の場合によって異なります。
それは、ご主人の課税対象所得が(1)~(3)のケースによって異なるからです。
(1)の場合、課税対象所得から38万円を差し引かれた金額に一定の税率が掛けられて所得税が算出されます。
ここで差し引かれる38万円が「配偶者控除」です。
(2)の場合は38万円~3万円(段階的に差し引く金額が少なくなる)、その金額に税率が掛けられます。
このときに差し引かれる金額が「配偶者特別控除」です。
(3)の場合は差し引き金額がなくなります。







